労基署は未払い賃金を是正できるのか
― 国会答弁から確認される制度構造 ―
■ 結論(制度上の位置づけ)
国会答弁に基づく制度整理の範囲では、
労働基準監督署による未払い賃金への対応は、強制的な支払命令ではなく、行政指導を中心とした枠組みに限定されている。
そのため、是正の実現は、事実認定の明確性および事業者側の対応に依存する構造となっている。
■ 前提
本ページでは、労働基準監督署が未払い賃金に対してどの程度の権限を有しているのかについて、国会答弁に基づき整理する。
■ 出典
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https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/176103.htm
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質問主意書(平成22年10月29日提出/村田吉隆議員)
→ a176103.pdf -
答弁書(平成22年11月9日受領/内閣総理大臣名)
→ b176103.pdf
■ 制度上明確にされている事実
国会答弁により、以下の点が明確にされている。
■ ① 支払命令権は存在しない
監督官に未払い賃金の支払いを命ずる権限は労基法上存在しない(答弁書第5項)
・労基署は支払いを「命じる」ことができない
・あくまで是正を求める立場に留まる
■ ② 是正勧告は行政指導に過ぎない
行政指導の一般原則の適用を受ける(質問主意書)
・任意協力が前提
・従わなくても直ちに制裁はない
■ ③ 是正は「特定できた場合」に限られる
確証が得られたものに限るべき(質問主意書)
労働時間数等を特定できない場合は対象外
・証拠が曖昧な場合は是正対象にならない
・企業側の記録管理に依存する構造
■ ④ 臨検は強制捜査ではない
臨検等は犯罪捜査のために行うものではない(答弁書第7項)
・強制力には限界がある
・証拠収集能力にも制約
■ 導かれる構造
上記を統合すると、次の構造が成立する。
■ 未払い賃金は制度上「強制是正されない」
・支払命令できない
・是正は任意
・証拠がなければ対象外
・強制調査も限定的
上記の制度構造を前提とした場合、未払い賃金に関する調査および是正の過程において、実際に次のような処理結果が確認されている。
