【参考資料】 労働基準監督署が行った 申告処理に関する個人情報の不開示決定 に対し、申告者である審査請求人がその取り消しを求めた不服申し立ての答申書です。主な論点は、監督官が事業場への調査で得た情報が、行政機関個人情報保護法における 不開示事由(事務執行への支障や企業の正当な利益の侵害) に該当するか否かという点にあります。審査会は、原則として調査手法や企業秘密に関わる部分は非公開が妥当としつつも、 既に監督官から請求人に電話で説明済みの内容 については不開示にする理由がないと判断しました。最終的に、当局が当初隠していた情報のうち、 請求人が既に知っている事実関係を記した部分 に限り、新たに開示すべきであるという結論を導き出しています。