未払い賃金に関する労働基準法違反を訴えた個人が、労働局による調査資料の不開示決定を不服として申し立てた審査請求に対する答申書です。審査請求人は、行政側が企業側の主張を鵜呑みにし、法違反の証拠を隠蔽するために情報を不開示にしたと強く批判しましたが、厚生労働大臣側は事務の適正な遂行や企業の利益保護を理由にその大半を正当化しました。審査会は双方の主張を精査した結果、行政の調査手法や第三者の個人情報を守るための秘匿性は認めつつも、請求者本人が既に関与・把握している情報など、一部については開示すべきであるとの判断を下しています。