「処理終了後に存在しない扱いとされたやり取り」
保有個人情報開示により確認される、労基署相談票の相談票の日付と実際のやり取り履歴には空白の期間が存在する。
時系列は下記のとおり
<ここから>
20211227 書類送付
20220105 電話 担当者不在で折り返し担当者から電話を受けた。<録音あり>
20220128 書類送付
20220227 書類送付
20220303 電話 労基署から不在着信があったので、かけなおし担当者につながった<録音あり>
20220326 書類送付
<ここまで相談票が存在しない>
20220328労基署相談票 一方、20220328の記録表には
(相談の内容)
既に終了した令和3年度第70号申告の元申告人より、現状を記した文書送付を受けたため記録を残すこととする。 内容としては、
- 元申告人より住友生命に送付した文書の写し
- 住友生命の随意契約情報
- 元栃木労働局長に係る資料
- 申告人から安定部宛の文書の写し
とされている。
ここで起きていること
・実際にはやり取りは継続している
・しかし記録上は「終了した案件」として扱われている
意味するもの
これは、「対応は存在するが、処理としては存在しない」という状態である。
構造的帰結
一度「処理終了」とされた案件については、
・その後に実質的なやり取りが継続していたとしても
・それらは制度上の「相談処理」として記録されない
その結果、行政上は「何も起きていない状態」が維持される。