死傷病報告のリーフレット
入手先:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/2383/2016720173612.pdf
死傷病報告の提出期日の「遅滞なく」の説明
「遅滞なく」とは、「正当又は合理的な理由がある場合を除き、事情の許す限り最も速やかに」とされ「概ね1週間から2週間以内程度」と解されています。
死傷病報告のリーフレット
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死傷病報告の提出期日の「遅滞なく」の説明
「遅滞なく」とは、「正当又は合理的な理由がある場合を除き、事情の許す限り最も速やかに」とされ「概ね1週間から2週間以内程度」と解されています。