この文書は、労働基準監督署の幹部職員における要員不足対策の状況を記した行政文書に関し、その一部を不開示とした厚生労働大臣の決定を妥当と判断した答申書です。
主な争点は、特定の労働局における具体的な不足人数を公表することが、犯罪の誘発や円滑な人事管理への支障を招くかどうかという点にあります。
審査請求人は、行政の透明性や実態把握のために全面開示を求めましたが、審査会は、詳細な不足数の公開が監督体制の脆弱さを露呈させ、公共の安全と秩序の維持を妨げる恐れがあると結論付けました。
最終的に、人事異動の調整過程における機微な情報としての性質を重視し、一部不開示決定の妥当性を認める内容となっています。

入手先: https://www.soumu.go.jp/main_content/000885510.pdf