労働基準監督署が保有する申告処理台帳等の一部不開示決定に対し、不服を申し立てた審査請求についての情報公開・個人情報保護審査会による答申書です。事案の核心は、公益通報を行った個人が自らの情報の全面開示を求めたのに対し、当局が法人の権利や犯罪予防、行政事務の適正な遂行を理由に一部を非公開とした判断の是非を問う点にあります。審査会は、第三者の個人情報や法人の印影、具体的な調査手法などの秘匿性の高い情報については不開示を妥当としつつも、既に公表されている電話番号や形式的な項目名については開示すべきであると結論付けています。