―行政の初動の不作為がもたらす残酷な結末
大手自動車企業(ホンダ)の社員が過労自死した事案において、企業側が長時間労働の証拠となるPCの作動時間を隠蔽するために「PCは廃棄した」と虚偽の説明を行っていた事実が発覚した(2021年読売新聞1)。当時、企業側は「ご遺族とは円満な解決をしている」と弁明し、世間の批判をかわそうとした。
しかし、事態は全く「円満解決」などしていなかった。初期段階で行政(真岡労基署)が企業の隠蔽を看破できず、正確な客観的証拠の保全を怠った結果、遺族は9年にも及ぶ過酷な司法闘争を強いられたのである。 さらに2024年の福岡地裁判決において、裁判所は「持ち帰り残業には私用の余地がある」等の理由で労働時間を少なく見積もり、遺族の訴え(労災不認定の取消し)を棄却した(2024年読売新聞2)。
初期段階で企業が客観的証拠を隠し、行政が独自の調査権限を行使せずそれを事実上容認してしまえば、事後的に労働者や遺族が司法の場で真実を立証することは極めて困難となる。この事案は、 「行政の初動の不作為が、最終的に裁判所の事実認定をも歪め、労働者を絶望的な敗訴へと追い込む」 という残酷な現実を社会に突きつけた。
本件事案において、行政が住友生命の「判断できない」という認否の留保をそのまま受け入れ、「必要な対応は完了した」と早々に調査を打ち切ったことが、労働者の権利保護においていかに致命的な「権限の放棄(機能不全)」であるかは、この悲劇的な他事例の結末を見れば明らかである。
Footnotes
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読売新聞 【独自】自殺社員のPC隠蔽、遺族に「廃棄」と説明…ホンダが7人懲戒処分
webarchive:https://web.archive.org/web/20251005031036/https://www.yomiuri.co.jp/national/20211002-OYT1T50042/ ↩ -
読売新聞_ホンダ社員の自殺、福岡地裁も労災と認めず…持ち帰り残業に休憩や私用の余地「強い負荷認められない」
webarchive:https://web.archive.org/web/20240915121704/https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20240720-OYTNT50067/ ↩