被災者本人

  • 治療のための休暇を与えられなかったため、町医者による診断で原因不明として痛み止めでごまかしていた。

住友生命回答書2

そのような事実は一切ございません。 有給休暇につきましては、職員の申し出 で取得するものであり、 申し出に対して拒否するということはありません。

住友生命勤労部より第二回回答 1.有給休暇の拒絶について


群馬合同労働組合:
https://gungoroso.org/?p=3920

元の質問内容

Aは在職時から体調不良を訴え、総合病院へ行くための有給休暇取得を拒絶され続けたことにより、痛みが限に達したことで、改めて上司に有給休暇の取得を強く求めたことによりようやく総合病院に行けた結果、精査が必要な状態に至っていることが判明した。

更に精査の為に大学病院の診察も受け、「これは労災と言われました」と当時の小山支社総務部長に診断書を送付したが、労災申請への協力を果さないばかりではなく、「診断書は不要」として返送してきた。


労働基準監督署労災課

  • 労災による就労不能700日の認定
  • 就労不能による休業補償給付開始日の1年前を労災事故発生日として認定

労働基準監督署は、就労不能700日の労災認定を行い、事故発生日を遡って認定している。
これは、一定期間にわたり業務負荷が継続していたことを前提とするものである。

一方で、

  • 被災者は治療のための休暇を取得できなかったと述べており、
  • 企業側は有給休暇の取得を拒否した事実はないとしている。

これらを踏まえると、当該期間における休暇取得の実態と企業側説明との関係について、整合性が問題となる。


本件に関する要求は、医療機会の確保、業務継続の適否、労災発生に至る経過全体に関わるものである。

しかし、公開を前提として提出された本回答書においては、これらの問題が「有給休暇取得の拒絶」という限定的な論点に整理されている。

このような整理により、本来検討されるべき医療受診の遅延や業務負荷の継続といった問題が評価の対象から外されている。


回答書内でまとめられた質問内容と回答

論点のすり替えによる「管理責任」の隠蔽

会社側は、本件の本質を「有給休暇取得の拒絶があったか否か」という一点に矮小化している。しかし、真に問われるべきは、身体に異常をきたした職員に対し、**「適切な受診機会を確保し、安全配慮義務を尽くしたか」**という雇用管理の根幹である。  

  • 管理責任の回避不能な矛盾 会社側が「休暇拒否の事実は一切ない」と強弁するならば、**「なぜ1年もの長期間、適切な受診や業務軽減が行われず、結果として700日もの就労不能を招くほどの重症化を許したのか」**という問いに対し、合理的な説明が不可能となる。

  • 「休暇取得」という論点の矮小化 本件の本質は、単なる有給休暇の可否ではない。職員が体調不良を訴え、医師から「労災」の可能性を指摘された際に、会社側が**「診断書は不要」として返送した**という異常な対応、およびその後の安全配慮義務の欠如こそが問われるべき核心である。

  • 労務管理上の機能不全 > 「休暇を拒否することはない」という一般論を盾に事実を否定する姿勢は、目の前で悪化した職員の健康状態を放置した 「労務管理上の機能不全」を、客観的に示すものとなっている。