被災者本人
- いつ、どこで、どのような作業で負傷したかを具体的かつ詳細に5号労災申請書に記載。
- 治療のための休暇を与えられなかったため、町医者による診断で原因不明として痛み止めでごまかしていた。
- 痛みが限界に達し、病院に緊急窓口で診察を受け、精査が必要と、大学病院への紹介状をもらう。
- 大学病院から、「負傷は業務に起因するものだと言われました」と総務部長に2021年7月14日メールにて伝達済。
住友生命
- 「有給休暇は、職員の申し出で取得するもので拒否するということはない。」休暇取得
- 「業務負傷とは聞いたが労災とは聞いていない」
- 「業務起因性に関して当方では判断ができません」
- 「死傷病報告義務が発生するとの認識はなく、死傷病報告の遅延とはみなされないと判断」
- 700日の労災認定は知っているが、謝罪および補償は行わない旨の文書回答
住友生命勤労部_第二回回答書
労働基準監督署
- 労災認定 就労不能700日1
- 事故発生日を、被災者申告による休業補償開始日の1年前の日と認定
- 休業補償金算定の為、「未払い賃金」の存在を確認
労働局職業対策課(障害者雇用)
- 立ち入り調査当初、住友生命の言い分「やらせていない」と被災者に伝達
- 労災認定は確認しているが使用者による障害者虐待は「不明」と処理と、栃木県に報告
⇒ 上記県への報告に対応する保有個人情報開示請求に対し「存在しない」と回答
労働局職業安定課の説明の矛盾点
栃木県障害福祉課(障害者雇用)
- 使用者による障害者虐待は「不明」と処理と労働局職業対策課に電話確認
- 上記を被災者本人の保有個人情報開示請求により開示
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