休業(補償)給付
2022年10月31日決定
- 2021年7月13日~2022年7月23日:累計376日
労災支給決定通知書01
【期間】
令和3年7月13日から令和4年7月23日まで
【減額及び不支給決定の理由】
請求のありました休業補償給付の請求期間の376日間うち、待機期間である初日から3日間、事業場から賃金を受けていた8月16日までの32日間、私病の療養のため入院していた期間である9日間の計44日間を除き、332日間について支給します。

この通知書に記載された「事業場から賃金を受けていた8月16日まで」という国の認定は、会社側が「8月17日を一方的な退職日(事故欠勤による無給)」として処理した事実と完全に符号しています。すなわち、この日を境に、労働基準法第19条が禁じる「療養中の解雇(退職処理)」が強行されたことが、国の計算根拠からも裏付けられています。
本件において、国(労働基準監督署)が「累計700日間の業務上負傷による就労不能」を認定したという客観的事実について、会社側は公式回答書等において一切争っていません(事実関係として認容しています)。 したがって、当事者間に争いのない事実の証明のために大量の黒塗り文書を羅列することは避け、論点を本質(企業の解雇制限違反と行政の不作為)に集中させるため、画像による証拠公開は最初の「1枚目」のみに留めます。以降の期間については、日付と金額が更新された同種の通知書が継続して発行されているに過ぎないため、画像公開を省略し、認定期間の記録のみを記載します。
- 2022年7月24日~2022年11月23日:累計499日
労災支給決定通知書02 - 2022年11月24日~2022年12月20日:累計526日
労災支給決定通知書03 - 2022年12月21日~2023年1月9日:累計546日
労災支給決定通知書04 - 2023年1月10日~2023年2月8日:累計576日
労災支給決定通知書05 - 2023年2月9日~2023年3月7日:累計603日
労災支給決定通知書06 - 2023年3月8日~2023年4月6日:累計633日
労災支給決定通知書07 - 2023年4月7日~2023年5月8日:累計665日
労災支給決定通知書08 - 2023年5月8日~2023年6月12日:累計700日
労災支給決定通知書09
発生している事実
解雇制限違反 業務上の傷病による休業期間およびその後 30 日間の解雇