1. 初期の違法申告と、労基署自身の「虐待」認識(2021年)
初期段階の相談票から、労働基準法違反に直結する具体的な事実が明確に記録されていました。
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2021年7月14日(初回相談):労基署による「経済的虐待」の認識 被災者は電話相談にて、「時間外労働の未払い(手当なし)」「PCログと実態の乖離(30分未満切捨て)」「PC未使用業務の存在」「業務に必要な備品の自費購入」等の事実を申告しました。 この時、労基署の担当者自身が相談票の<処理状況・意見>欄に 「相談者自身も、本件(サビ残)は障がい者の経済的虐待にあたるものと認識しているが、」 と記載しており、事態の深刻さを初期から把握してたことが確認できます。
20210714労基署相談票
障害者虐待に関する管轄は労働局職業安定部(ハローワーク)です。
⇒労働局職業安定部の使用者による障害者虐待への対応 -
2021年12月17日(来署相談):未払い賃金の実態と客観的証拠の提示 被災者は来署し、時間外業務の未払いや不当な賃金控除について、S-TUBE等の客観記録(ログ)の存在を指摘しました。これにより「会社が主張するPCログ」と「実際の労働実態」に乖離があること、そしてそれを立証するデータが企業内に存在することが明確に伝えられた事実が労基署側の記録より確認できます。
20211217労基署相談票
2. 突然の「処理終了」と、前年度監督官による判断の放棄
(令和3年度:~2022年3月31日)
客観的証拠の所在が示されたにもかかわらず、労基署は独自の強制調査(立入検査や証拠の差し押さえ等)を行わず、事案を内部的に「終わったこと」として扱い始めます。
- 2022年3月28日:公文書上の「元申告人(終了案件)」扱い この日の相談票において、労基署は被災者を突然 「既に終了した令和3年度第70号申告の元申告人」 と定義していることが確認できます。
20220328労基署相談票 - 未払い賃金や違法な退職処理が何一つ解決していないにもかかわらず、これ以降の被災者からの正当な訴えを「新たな調査対象」ではなく「終了した案件に対する付随的な情報提供(記録を残すだけ)」として処理から除外したことを意味します。
※また、当時は終了扱いになっていることは被災者本人は知り得ません。この事実は後の保有個人情報開示により知り得た事です。
(令和4年度:2022年4月1日~) - 2022年8月15日:副署長による「何とも言えない」という権限放棄 被災者が来署し、「業務に必要なものを自費で調達させられていた」「不当な給与控除をされている」と明確な法違反(労基法24条の全額払原則違反等)を申告しました。しかし、対応した副署長は 「監督署としては何とも言えない」 と回答し、事実関係の調査を放棄して「情報として記録する」に留めた事実を平然と記録に残したことが確認できます。
この時点で、現場の責任者が自ら法執行の権限を放棄したことが相談票によって確認できます。
※当時は終了扱いになっていることを被災者本人は知り得ないのは上記同様です。
20220815労基署相談票
3. 労災認定による前提崩壊と「上部機関」への責任転嫁(2022年後半〜2023年)
企業側の「やらせていない」という主張が国の労災認定によって崩壊したにもかかわらず、労基署の「逃げの姿勢」はさらに加速します。
- 2022年10月31日:労災による就労不能の公的認定 労基署の労災課により、「業務上負傷」として確定したことにより、初回の332日分の休業補償給付が支給決定されました。
700日の就労不能を示す労災支給決定通知書(一部公開)
これにより、企業側の事実否認は無効化され、「労基法19条(解雇制限)違反」や障害者雇用における「合理的配慮義務違反」の客観的証拠が国自身の手で完成しました。 - 2023年1月26日・27日:直接対話の回避と記録要求 被災者が電話で未払い賃金や不当控除の継続に対する監督指導を強く要求しましたが、副署長は直接の対話を不在を理由に回避しました。折り返しの架電はありません。
20230126労基署相談票/20230127労基署相談票
被災者は「対応できないなら本省へ理由を上げてほしい」「記録として残してほしい」と要求したことにより、電話窓口の職員は誠実に伝言を目的として相談票に記録したことから、行政の不作為そのものの存在を後の保有個人情報開示により確認できる状態が完成しました。 (令和5年度:2023年4月1日~) - 2023年5月18日:副署長の「上部機関の話になりつつある」発言 新年度になっても、労基署からの対応は全くないことから被災者は電話で栃木労働基準監督署に電話しました。
労災認定という強力な違法性の根拠がありながら指導を放棄し続け、被災者の個別具体的な追及により、栃木労基署の副署長は電話口で次のように発言しました。 「ちょっとね、あの徐々にねほら、上部機関の話になりつつあるのであの~監督署レベルでタッチできる部分が減ってきてるのかなていう感じはしてるんですけれども」 なんら処分も送検もされていないまま終了扱いされているとは被災者は知る由もありませんからとりあえず処理を待つことにしました。 - 2023年7月25日:700日の就労不能の確定 労災による就労不能期間は2022年6月12日で累計700日で確定しました。
700日の就労不能を示す労災支給決定通知書(一部公開)
4. 本省の黙殺(厚労省「国民の皆様の声」回答 )
(令和6年度:2024年4月1日~)
- 2024年8月22日 新年度になっても尚、これら証拠群がある中、栃木労働基準監督署からなんら進捗の報告が無いので、厚生労働省のサイトより「国民の皆様も声」を経由し、現状確認できる事実等を整理し、副署長の発言を引用し質問した。
返ってきたのは、
「引き続き労働基準監督署にご相談いただきますようお願いいたします。」
栃木労働基準監督署の副署長の言う上部機関の話がなんであるかの回答は無いまま、再び労基署へと案内されるだけに終わった。
回答メール_労基署の対応
5. 総務省回答による「無限ループ」の完了(2026年)
(令和7年度:2025年4月1日~)
現場が「上部機関のせい」にしている中、上部機関とおぼしき厚労省本省は、引き続き労基署へと案内したことにより最終判断の主体が不明な状態が続いていたことから、第三者機関である総務省(行政監視行政相談センター)を経由して照会を実施しました。
- 2026年2月24日:総務省行政相談による「最終判断主体の消失」 被災者が総務省を通じて「最終的に判断を行う主体はどこか」と照会した結果、
厚生労働省本省は「所管の労働基準監督署において判断する」と回答。
栃木労基署は「必要な調査等の対応は全て完了している」と回答
し、副署長が言及した「上部機関」とは何かの説明すらないまま、これ以上の調査や判断は行わず、行政としての対応は終了したと一方的に宣言しました。
総務省2026年2月24日回答メール
この「対応完了」の宣言により、労働基準監督署の所管法令(労働基準法および労働安全衛生法)に限っただけでも、以下の客観的証拠によって裏付けられた 複数の強行法規違反(書類送検や巨額の行政処分の対象となり得る重大な違法行為の疑い) が、独自の調査権限を持つ労基署自身によって完全に放置・黙認されることが確定しました。
- ① 労働基準法第19条違反(解雇制限違反の潜脱) 労基署自身が公的に認定した「700日の就労不能(労災)」の期間中に行われた、本人の退職届も合意の証拠も存在しない退職処理(事故欠勤扱い等)の容認。
700日の就労不能の期間中の解雇 - ② 労働基準法第24条違反(賃金全額払いの原則違反の継続) 同社の他支社(京都支社)において直近に是正勧告が出ていることが客観的報道等で確認されているにもかかわらず、本件(小山支社)において継続していた「同意なき給与天引き」および「時間外労働の未払い賃金」の実質的な放置。
行政の「二重基準」が証明する不作為 - ③ 労働安全衛生法第100条違反(労働者死傷病報告の遅延・労災隠し) 在職中に「業務負傷である」との明確な休業の申し出と診断書が提出されていたにもかかわらず、1年以上にわたり提出義務を怠り、かつ後の調査で「システムに登録すらされていなかった(担当官発言)」等の重大な物理的矛盾を抱えた法定文書の黙認。
死傷病報告の存在が意味する「最大の自己矛盾」と行政処理の破綻 - ④ 労働基準法第23条違反(退職時の金品返還義務違反) 未払い賃金について、算定根拠を開示しないまま独自の「振込依頼書」への署名を条件として支払いを長期間留保し、最終的に「受領拒否」という建前で強行された、税法上の処理とも矛盾する異常な「供託手続」の追認。
「追払い金」という造語に隠された論理破綻と税法上の違法性
その他、「雇用保険法第7条違反(離職票の提出遅延)」はハローワークの所管です。 ⇒離職票「1ヶ月遅延」の真実
より詳細な時系列