前提となる条件

2021年7月28日 栃木県は栃木労働局に調査を一任したと記録

整理

本件は、「未払い賃金、使用者側は『やらせていない』と主張する作業による労災認定があるにもかかわらず、虐待認定は『不明』にて処理終了」という構造を持つ。

栃木県の記録する、労働局の説明

「虐待の有無は確認できない」→「虐待ではない扱い」

栃木県障害福祉課が労働局へ電話により確認した経過確認の記録:令和4年度文書開示 令和4年度栃木県障害福祉課電話記録書

  • 「虐待の事実の有無は確認できなかった」
  • 「『虐待あり』『虐待なし』『不明』のどれか → 本件は『不明』」

何が問題か

証拠の概念が崩壊

  • 労災認定 → 労働基準監督署は、使用者側の『やらせていない』を業務による負傷として認定している
  • 未払い賃金の存在→ 厚生労働省:使用者による障害者虐待の経済的虐待にあたる
    しかし → 「証拠がない」として処理終了
  • 虐待が「不明」であるのに、なぜ「問題なし」扱いで処理終了なのか

労働局は、栃木県障害福祉課になにを説明したか

  • 労災認定された
  • 未払い賃金も確認された

故に、本人は「虐待も認定されるのでは」と考えた

しかし

  • 証人・証拠がない、メールや夫との会話のみ

よって
→ ==虐待は認定できない==

労働局は何を言っているのか?:

  • 労働基準監督署が労災認定した = 業務による負傷
  • 事業所側は「やらせていない」と主張を続けていたが、労災調査により業務であると確認
  • 労災により休業補償算定の為に未払い賃金の存在が確認されている 確認された事実について「証拠がない」と言っている。

労災認定=事実認定がある

労災認定は制度上:

  • 業務との関連性(業務起因性)
  • 一定の事実関係 が認定されていないと成立しません。 つまり: 事故の原因となる業務の存在事実は「認定済み」

それを「証拠がない」と説明

すでに認定に使われた事実があるのに「証拠がない」として扱っている。 その結果、使用者の「やらせていない」の主張の崩れを判断しない。

そのまま

  • 調査終了
  • 行政としての実質的な措置は何もなし

結論

一般に、企業は自ら不利となる事実を認めないことは想定される。 とりわけ、対外的な信用が重視される業種 においては、その傾向はより強く働き得る。 そのため、本来は会社の主張に依存せず、客観的事実に基づいて判断されるべきである。 にもかかわらず、本件では会社の否認が維持された状態のまま、調査内容も明らかにされず、「証拠がない」として処理が終了している。 そもそも、本件では「証拠がない」という理由自体が前提となる事実関係に照らして成り立たない。

  • 労働基準監督署での労災認定は「やらせていない」とする企業側の主張を否定なしには存在し得ない。
  • 未払い賃金の存在が労災の休業補償給付算定の為に労働基準監督署によって確認されている。

このような対応は、制度の趣旨との整合性に重大な疑問を残す。 その結果、「行政から指摘を受けていない」という事実だけが残り、企業側の対応の正当性を補強する材料として機能している。

さらに…

この栃木県側の開示された行政記録に対応する労働局側の文書は存在しないと回答された

栃木労働局(保有個人情報開示)

令和3年度分に対する 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)

令和4年度分に対する 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)

INFO

  • また、この他にも栃木県から開示された文書には、労働局との電話記録や書面による送付記録が存在する。
  • 一方に記録が存在し、他方に対応文書が存在しないという状況は、処理過程の記録の一貫性に重大な疑問が生じる。

さらに…

制度を即答できない栃木労働局と「たらい回し」の証明