1. 総務省を通じた公式回答における「完了」宣言
被災者が総務省の行政相談を通じて「最終的に判断・説明を行う主体はどこか」を照会した際、管轄の栃木労働基準監督署は次のように公式回答を行っています。
「当署が相談者から受け付けた相談については、必要な調査等の対応は全て完了している。」
これは、「会社を指導して是正させた」という意味ではなく、「会社が事実を否認しており、これ以上の調査や判断は行わないため、行政としての窓口対応は終了した(門前払いした)」という状態を、行政用語で「完了」と表現しているに過ぎません。
2. 内部文書における「元申告人」「終了案件」というレッテル
労働基準監督署が開示した内部の「相談票」においても、本件がすでに終わった事件として処理されている実態が記録されています。 2022年3月28日以降の相談票では、被災者からの度重なる申告や新たな証拠の提出に対して、次のように記されています。
「既に終了した令和3年度第70号申告の元申告人より、現状を記した文書送付を受けたため記録を残すこととする。」 「令和3年度第70号申告の元申告人より再度の相談あり。」
行政の内部記録上、被災者はすでに「元申告人」と定義されており、それ以降の必死の訴えや証拠提出は「新たな調査の対象」ではなく、単なる「終了した案件に対する付随的な情報提供(記録を残すだけ)」として処理システムから除外されています。
20220328労基署相談票
20220815労基署相談票
開示された労基署相談票と『消えた時系列』
3. 障害者虐待に関する「不明(=問題なし)」処理
労働局職業安定部が担当する「使用者による障害者虐待」の通報についても同様です。 労災認定(業務起因性の肯定)や未払い賃金の事実があるにもかかわらず、企業側が「配慮に努めていた」と主張したことを理由に、虐待の有無は**「不明」**として扱われ、そのまま実質的な措置が何もないまま調査が終了しています。 労働局職業安定部の使用者による障害者虐待への対応
故に被災者側の結論
ならば永久に企業名と共にデジタルアーカイブとして残そうという試みです。 【現状の整理】
【最後に】 なぜ労働行政は、これほどまでに不自然な「完了」を宣言してまで、客観的証拠から目を背け、事件の処理を強制終了させる必要があったのか。
最後に一つだけ、その「真の動機」に繋がる可能性を示す、客観的な事実関係の記録だけをここに置きます。
⇒ 厚生労働省は現場の労基署を切り捨て、何を守ろうとしたのか