賃金の支払いの確保等に関する法律施行規則第6条 (遅延利息に係るやむを得ない事由) 第六条 法第六条第二項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 一 天災地変 二 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと。 三 法令の制約により賃金の支払に充てるべき資金の確保が困難であること。 四 支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し、合理的な理由により、裁判所又は労働委員会で争つていること。 五 その他前各号に掲げる事由に準ずる事由

(https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000026)