20220330大阪人事室長-全文p.1  20220330大阪人事室長-全文p.2 

何が問題か

① 実労働時間を認定していない

  • 「パソコンのログイン・ログアウト時間」を基準として算定
  • その上で

    「実労働時間と必ずしも一致しない」と明言

実労働時間を把握していないことを前提に算定している


② 「最大限支払った」という構成

  • ログイン時間をもとに
    →「考えられる最大限の労働時間」として算定
  • しかし同時に
    →「実労働とは一致しない」と認識

実態と一致しない可能性を認識したまま金額を確定している


③ 必要資料の開示を拒否

要求された資料:

  • 就業規則
  • 労使協定
  • 労働時間管理資料(IDカード等)

会社の対応:

  • 「送付しない」
  • 「対象としていない」

算定の前提となる資料が開示されていない


④ 説明責任の外部化

  • 「労働基準監督署に確認してください」と回答

自社での説明を打ち切り、行政へ誘導


■ 問題の構造

本件では以下が同時に発生している:

  • 実労働時間を認定していない
  • 実態と一致しない可能性を認識している
  • 算定根拠となる資料を開示していない
  • 説明責任を行政に転嫁している

■ まとめ

実労働時間の認定を行わないまま、実態と一致しないことを認識した基準で賃金を算定している。

さらに、

その説明は企業自身ではなく行政へ委ねられている一方、処理(支払・供託)は企業の判断で進められている。

その結果、「判断しないまま処理だけ進める」構造になっている。


■ 補足

本資料が分かりにくく見えるのは、会社側が算定根拠を明確に示していないためである。

本ページでは、その不明確さを整理するのではなく、 「不明確なまま処理が進められている構造」自体を可視化している。


参考
厚生労働省:使用者が講ずべき措置に関するガイドライン.pdf

労働者からの具体的な被害の訴えに対し、調査を行った形跡を一切示すことなく、ただ「事実無根」という定型句をもってその存在を全否定