時系列

20220224大阪人事室長

20220317被災者

20220330大阪人事室長

20220407被災者

20220415大阪人事室長


<14か月の空白>


20230616大阪人事室長

20230913大阪人事室長

  • 2023年6月16日付で送付した「送金依頼書」の返送がない場合は供託する旨の連絡
    2023年11月15日申請の供託
    • なお、2023年6月16日書面を確認しても、当該金額の算出根拠は明確に示されていない。

補足(重要)

IMPORTANT

そもそも、本件では未払い賃金という単一の債権に対して、複数回の供託が行われている点が確認される。

本件では、労災により就労不能と伝えているにもかかわらず、会社により退職日が設定された。

その過程において、謝罪や補償に関する明確な対応は確認できず、また、有給休暇消化中の交通費について、支給時は6か月分の実費支給であったものが、退職時の清算においては1か月分の実費相当額での返還 が求められている。

この返還に応じた結果、いわゆるマイナス給与 としての清算が行われた。

その後、同一の未払い賃金に関するものとされる供託が改めて行われているが、
これら一連の金額処理と供託との関係について、具体的な算定過程や整理は明確に示されていない。

結果として、同一債権に対する複数回の供託がどのような前提で成立しているのかが、外形上は把握できない状態となっている。


供託書01 供託書02

参考: そもそも供託って何?
少なくとも、払っていない賃金を払ったことにする制度ではないし、本件では受け取り拒絶の事実はない。 法務省供託Q&Ahttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00055.html