供託の原因たる事実:
供託者の従業員であった被供託者は、2021年8月17日付で会社を退職した。退職後に、被供託者より栃木労働基準監督署を通じて供託者あてに在籍時の勤務時間について申出(申告済みの労働時間の修正)があり、供託者は申し出に基づいて、226,625円(実際の支給予定額は、所得税、社会保険料を控除した180,098円)の追払い意思があり、「振込送金依頼書」の返送をもって送金する旨、2022年2月24日文書にて回答した(回答文書は「振込送金依頼書」とあわせて被供託者の自宅あて簡易書留にて郵送し受領確認済み)。2022年3月17日付で被供託者から供託者あて、2月24日付回答に対する追加質問が文書にて送付された(「振込送金依頼書」の返送はなし)。同文書に対し、供託者は被供託者の自宅あてに、2022年3月30日付文書にて回答を送付し、あわせて「振込送金依頼書」を再送付のうえ、返送を依頼した(レターパックプラスでの郵送により受領確認済み)。2022年4月7日付で被供託者から供託者あてに、3月30日付文書に対する本人主張に関する郵送物を受領するも振込依頼書の提出はなし。2022年4月15日に供託者から被供託者の自宅あてに、同文書に対する対応を郵送、あわせて「振込送金依頼書」の送付を再度依頼(特定記録での郵送にて受領確認)。上記のとおり、3度に渡って「振込送金依頼書」の返送を求めるも、2023年2月10日時点で返送に応じず、被供託者が受領を拒否したので、支給金額226,625円から所得税、社会保険料を控除した金180,098円を供託する。