のちの、供託、時間外賃金の算定根拠、未払い賃金の扱いに至る全ての起点となる文書
何が問題か
- 数字だけを羅列し、これが追い払い金1ですという根拠なき説明
→ 賃金額の確定過程が不明 - 賃金額が確定していないにもかかわらず、それを前提とした社会保険料を控除している
→ 控除額の正当性すら示されていない - 給与口座を知りながら、振込依頼書を要求
→支払手続を任意申請形式に変換している
→この手続に応じることで、当該金額をもって債権関係が整理されたと評価される余地が生じる
(参考:岩瀬プレス工業事件)
労災事故後に、会社から何らかの金銭を受領し、書面に署名すると、会社と示談したと判断される 出典: 労災事故における使用者に対する損害賠償請求権の放棄に関する裁判例を紹介します。https://rousai.esora-law.com/dameges/h20-11-13/
20220224大阪人事室長-支払い内容詳細
※算出根拠不明