入手先

厚生労働省サイト

https://www.mhlw.go.jp/content/000900450.pdf

リンク切れ時の為に、ここにも置きます 000900450.pdf

労働時間調査は「見せてもらえなかった」で終わるのか

1. まず大前提として、会社の説明だけで終わらせる設計ではない

page=8 **PDF8ページ(下部表記は-1-)**では、労働時間認定に当たり、


― 厚生労働省 マニュアルとの比較で見る行政対応 ―


■ 前提:本件における労働行政の対応

本件では、以下の対応が確認されている。

  • 職場への出入りが二重に管理されている事実を指摘

  • にもかかわらず、労働基準監督署は
    「見せてもらえませんでした」以降の対応が確認できないまま処理完了

その結果、

  • 行政指導なし
    → 住友生命は
    「当社は適切に対応している」と主張

という構造が成立している。


■ 他事例との比較(一般的な対応)

宅配便業界では、

  • 一営業所の問題
    → 全営業所へ調査拡大
    → 未払い賃金 200億円超

という対応が行われている。


■ 対応事例比較


(別画面で)図を拡大


■ 同様の事例(宅配便業界)

・クロネコヤマト未払い残業問題

https://www.tamura-jcp.info/archives/6419


■ では、本来どう扱うべきだったのか

ここで、厚生労働省の公式資料を確認する。


■ 参照資料

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000900450.pdf

※リンク切れ対策
000900450.pdf


■ 厚労省マニュアルが求めている対応


① 客観資料の収集が前提

page=8

  • タイムカード

  • 入退場記録

  • PCログ

などを可能な限り収集し、

  • 本人

  • 使用者

  • 関係者

からの聴取を行い、

実際に労働していると合理的に認められる時間を認定すること


② 「把握していない」は出発点である

page=9

労働時間の把握に疑義がある場合、
他の記録を収集すること


つまり、

見せてもらえない
→ 調査終了

ではなく、

見せてもらえない
→ 他の証拠を収集

が求められている。


③ 記録がなくても推認して認定

同ページではさらに、

客観記録がなくても、合理的に推認される場合は労働時間として特定すること


■ 本件との対比

本件では、

  • 出入り管理(二重管理)の存在が指摘されている

  • しかしその確認は行われていない


■ マニュアルとの対応関係

厚労省マニュアル本件の対応
客観資料を可能な限り収集「見せてもらえない」で停止
疑義があれば追加資料を収集追加調査の形跡不明
記録がなくても推認「確認できない」で終了

■ 構造として何が起きているか

調査未実施

行政指導なし

企業が「適切」と主張

■ 結論

厚生労働省のマニュアルは、

  • 証拠収集

  • 聴取

  • 突合

  • 推認

という調査を前提としている。


それにもかかわらず、本件では

「見せてもらえなかった」という一点が
追加調査の起点ではなく、処理終了の理由として機能しているように見える。


この点において、

本件対応は、一般的な行政対応とも、厚労省の実務指針とも整合しない。