供託の原因たる事実:
供託者の従業員であった被供託者は、2021年8月17日付で会社を退職した。退職後に、被供託者より栃木労働基準監督署を通じて供託者あてに在籍時の勤務時間について申出(申告済みの労働時間の修正)があり、供託者は申し出に基づいて、226,625円から所得税、社会保険料を控除した金180,098円を2023年2月に宇都宮地方法務局栃木支局令和4年度金第362号をもって供託した。その後、被供託者の標準報酬月額の見直しのため、21,480円の追払いが追加で発生したため、供託者は被供託者の自宅あてに、2023年6月16日付文書にて追払い関する連絡を行い、振込にあたって「振込送金依頼書」の返送を2023年7月31日期限で依頼した(特定記録郵便により受領確認済み)。しかしながら期限内での返送に応じず、予め受領を拒否したので、2023年9月13日文書にて、再度「振込送金依頼書」の返送を2023年9月30日期限で依頼した(特定記録郵便により受領確認済み)。しかしながら期限内での返送に応じず、2023年11月1日時点でも返送がなく、被供託者が受領を拒否したので、金21,480円を供託する。