診断書返送の理由と退職処理の時系列に関する記録の不整合
会社側は、診断書の返送理由を「退職したため」と説明している。しかし、通信記録等に基づく時系列と、会社側の事後的な説明との間には、客観的な不整合が確認される。
■ 時系列の不整合:返送決定と退職日の先後関係
| 日付 | 発生した事実 | 会社側説明との相違点 |
|---|---|---|
| 2021-07-26 | 診断書の返送を決定(社内メール) | 退職日到来前の「診断書不要」の通知 |
| 2021-07-26 | 会社側から退職日(8/17)を提案 | 療養の必要性に対する評価の留保 |
| 2021-08-17 | 退職日 | 本来、返送の理由となるはずの節目 |
| [[退職直前のメール#^195d3b | 支社総務部長2021年7月26日メール]] |
■ 回答書と客観的記録の齟齬
住友生命の回答: 「退職されましたので、診断書は返送しております。」
この説明は、客観的な時系列記録と整合していない。記録上は、退職日が到来する前に診断書の返送が決定・通知されている。
診断書不受理がもたらす手続上の影響
診断書を受理しないという対応は、以下の法的な評価に影響を及ぼす可能性がある。
- 療養の必要性に関する評価の回避: 診断書を受理しないことで、法的な「療養期間」の開始を公式に認定するプロセスが経られていない。
- 解雇制限規定への影響: 結果として、労働基準法第19条が定める解雇制限の適用要件(業務上傷病による療養のための休業)に関する適正な事実認定が留保される形となっている。
■ 被災者による本社への直接送付の記録
会社側(支社)が診断書の受領を拒否し、さらにはメールのCCから本社職員を外すという不審な動きを見せた際、被災者は直ちに以下の行動をとっている。メールのCCにおける宛先変更とコンプライアンス部門の対応
2021-08-17:本社人事担当への直接郵送
支社によって返却された「診断書」を、社員証・保険証とともに本社人事担当へ直接郵送済みである。
総務部長メール時系列
この送付記録は、以下の事実関係を示している。
- 本社における状況把握の事実: 少なくとも2021年8月の時点で、本社担当部門は「診断書(療養を要する旨の記載)」を物理的に受領し得る状態にあった。
-
- 本社部門による事実関係の検証の不在: 本社部門が診断書の存在を認識し得る立場にありながら、支社による「診断書不要」との対応が維持されたことは、内部的な管理監督機能が十分に働いていなかったことを示唆している。
結論
退職したから返送した」との回答は、客観的な通信時系列や、本社への直接送付の記録と整合していない。
退職日前の返送の事実を「退職」を理由に事後的に説明することの合理性について、疑義が残る状態となっている。
結論(事実関係の総括)
「退職したから返送した」との説明は、事後的な理由付けであると評価せざるを得ない。残された記録が示す客観的経過は、 退職処理を優先する過程において、療養の必要性(診断書の存在)が組織的な事実認定から除外された可能性を強く推認させるものである。