入手先
厚生労働省サイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000900450.pdf
リンク切れ時の為に、ここにも置きます 000900450.pdf
労働時間調査は「見せてもらえなかった」で終わるのか
1. まず大前提として、会社の説明だけで終わらせる設計ではない

page=8 **PDF8ページ(下部表記は-1-)**では、労働時間認定に当たり、
― 厚生労働省 マニュアルとの比較で見る行政対応 ―
■ 前提:本件における労働行政の対応
本件では、以下の対応が確認されている。
-
職場への出入りが二重に管理されている事実を指摘
-
にもかかわらず、労働基準監督署は
「見せてもらえませんでした」以降の対応が確認できないまま処理完了
その結果、
- 行政指導なし
→ 住友生命は
「当社は適切に対応している」と主張
という構造が成立している。
■ 他事例との比較(一般的な対応)
宅配便業界では、
- 一営業所の問題
→ 全営業所へ調査拡大
→ 未払い賃金 200億円超
という対応が行われている。
■ 対応事例比較
■ 同様の事例(宅配便業界)
・クロネコヤマト未払い残業問題
https://www.tamura-jcp.info/archives/6419
■ では、本来どう扱うべきだったのか
ここで、厚生労働省の公式資料を確認する。
■ 参照資料
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000900450.pdf
※リンク切れ対策
000900450.pdf
■ 厚労省マニュアルが求めている対応
① 客観資料の収集が前提
-
タイムカード
-
入退場記録
-
PCログ
などを可能な限り収集し、
-
本人
-
使用者
-
関係者
からの聴取を行い、
実際に労働していると合理的に認められる時間を認定すること
② 「把握していない」は出発点である
労働時間の把握に疑義がある場合、
他の記録を収集すること
つまり、
見せてもらえない
→ 調査終了ではなく、
見せてもらえない
→ 他の証拠を収集が求められている。
③ 記録がなくても推認して認定
同ページではさらに、
客観記録がなくても、合理的に推認される場合は労働時間として特定すること
■ 本件との対比
本件では、
-
出入り管理(二重管理)の存在が指摘されている
-
しかしその確認は行われていない
■ マニュアルとの対応関係
| 厚労省マニュアル | 本件の対応 |
|---|---|
| 客観資料を可能な限り収集 | 「見せてもらえない」で停止 |
| 疑義があれば追加資料を収集 | 追加調査の形跡不明 |
| 記録がなくても推認 | 「確認できない」で終了 |
■ 構造として何が起きているか
調査未実施
↓
行政指導なし
↓
企業が「適切」と主張■ 結論
厚生労働省のマニュアルは、
-
証拠収集
-
聴取
-
突合
-
推認
という調査を前提としている。
それにもかかわらず、本件では
「見せてもらえなかった」という一点が
追加調査の起点ではなく、処理終了の理由として機能しているように見える。
この点において、
本件対応は、一般的な行政対応とも、厚労省の実務指針とも整合しない。
