―― 重大な健康被害の申告に対する事実確認の不存在と事務処理の優先 ――

客観的記録として残された「被災労働者からの休業申し出メール」と「会社側(総務部長)の返信メール」を照らし合わせると、そこには単なる「言った・言わない」の食い違いを超えた、企業としての安全配慮義務・労務管理体制の深刻な欠陥が記録されています。

1. 労働者からの「重大な申告(SOS)」

令和3年(2021年)7月11日、被災労働者から当時の小山支社総務部長宛てに送信されたメールには、単なる欠勤の連絡にとどまらない以下の極めて重大な事実が記載されていました。

  • 直属上司への再三の申し出と、それが反映されていない事実: 「再三、業務部長にもお伝えしているとおり、体調不良を理由として会社を休ませていただきます」
  • 極限状態での就労継続と医療機関からの警告: 「2週間前、かかりつけ医から『手遅れとなった場合、当院を訴えない。』と記載した念書に署名しなくてはならないほど、体調は悪化しております」 「痛み止めを処方してもらった上、痛み止めの注射・点滴を行い、業務を行ってきましたが、限界です」

このメールは、労働者の生命・身体に関する切迫した危機を伝えると同時に、「直属の上司(業務部長)に再三休業を求めていたにもかかわらず、限界状態に達するまで就労を余儀なくされていた」という、社内の労務管理上の重大な問題(安全配慮義務違反の疑い)を告発する内容を含んでいました。 20210711_1S.png

2. 会社側(総務部長)の返信における「事実確認の不存在」

このような労働者からの重大な申告に対し、翌7月12日に送信された総務部長からの返信メールは、以下の内容に終始しています。

  • 「頂いたメール内容を確認しました。書類の場所については後ほど確認させていただきます。」
  • 「不在中の業務についてお聞きすることもあるかと思いますが、体調面で可能な限りでいいので教えてください。」
  • 「診断書が添付されていますが、期間の記載がなく、本日からの勤惰は、当面年休対応でいいでしょうか?」

労働者から 「再三、休業を求めていた」「念書を書かされるほど悪化している」 との申告を受けた管理部門(総務部長兼コンプライアンスオフィサー)であれば、通常、直属上司の対応に問題がなかったか直ちに事実関係の調査(ヒアリング)を行うことが求められます。 しかし、この返信メールにおいては、労働者の深刻な被害申告や直属上司の対応に関する言及は一切見られず、当該申告に対する事実確認を行おうとする形跡はメールの文面上から確認できません。会社側が優先して確認しているのは、「不在中の業務の引き継ぎ」と「当面の欠勤を『年休(有給休暇)』として処理してよいか」という事務的な手続きのみでした。 20210712_1R.png

3. 結論:記録が証明する「安全配慮義務の形骸化」

「限界状態での就労と上司への申し出を訴えるメール」に対し、「事実調査を行う形跡がなく、事務的な年休処理への同意のみを求める返信」。

この客観的なやり取りの記録は、同社において労働者からの健康被害のSOSや社内問題の告発がなされても、管理部門がそれに正面から向き合って原因の究明や是正を図る機能(安全配慮義務)が実質的に失われていたことを強く推認させます。 そして、この「重大な申告に対する事実確認の不在と、年休処理の優先」という初動の対応こそが、後に会社側が公式回答において「業務上の疾病を理由とした休業という状態ではありませんでした」「有給休暇を取得後そのまま退職された」1と主張し、本件事案を単なる私的欠勤として処理する結果へと直結していることが客観的に確認できます。

Footnotes

  1. 住友生命勤労部_第二回回答書