給与所得の収入金額の収入すべき時期 国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm)
根拠法令等 所法36、所基通36-9、36-15、36-16
(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/#Mp-Pa_2-Ch_2-Se_2-Ss_2) (収入金額) 第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。 2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。 3 無記名の公社債の利子、無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第百六十九条第二号(分離課税に係る所得税の課税標準)、第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項及び第二項(支払調書及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。
所得税基本通達 36-9 (https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-01)
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平19課法9-1、課審4-11改正)
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(2) 役員に対する賞与のうち、株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるものについては、その決議等があった日。ただし、その決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日
(3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
(4) いわゆる認定賞与とされる給与等で、その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日)
所得税基本通達 36-15 (https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/02.htm)
(経済的利益)
36-15 法第36条第1項かっこ内に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」(以下36-50までにおいて「経済的利益」という。)には、次に掲げるような利益が含まれる。
(1) 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益
(2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益
(3) 金銭の貸付け又は提供を無利息又は通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額に相当する利益
(4) (2)及び(3)以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益
(5) 買掛金その他の債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額又は自己の債務を他人が負担した場合における当該負担した金額に相当する利益
所得税基本通達 36-16
(経済的利益の額を収入金額等に算入する時期)
36-16 次に掲げる経済的利益の額を収入金額又は総収入金額に算入する時期は、当該経済的利益の額が令第80条《特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの》の規定により譲渡所得に係る総収入金額に算入されるものである場合を除き、おおむね次に掲げる日によるものとする。
(1) 36-15の(2)に掲げる利益でその月中に受けるもの 各月ごとにその月の末日
(2) 36-15の(3)又は(4)に掲げる利益でその月中に受けるもの 各月ごとにその月の末日又は1年を超えない一定期間ごとにその期間の末日
要点抜粋(要約)
- 給与などを支払う法人は、実際に支払を行うときに源泉徴収義務が生じる
- 支払の事実が発生して初めて、所得税の徴収義務が発生する
本件にあてはめた論点:
| 住友生命の行為 | 問題点 |
|---|---|
| 支払も完了していない「未払い賃金」から源泉徴収したと明記 | 『実際の支払』がなければ、源泉徴収義務は発生しない(税務上・労務上の整合性に疑義) |
| 供託金から税金・社保料を控除した体裁 | 『未払い状態が続いているのに課税済』とすることは、税法上も虚構 |