2022年5月30日朝刊 住友生命京都支社の記事

引用

  • すぐに結論は出ず、「本省(厚生労働省)で扱うことになった」と連絡があったという。

  • 2019年12月26日付で支社が、労基法に違反しているとして労働基準監督署から是正勧告を受けていることがわかった。ただし、自己負担が違法とされたのではなく、「天引き」する場合に必要な就業規則を作っていなかったという理由だ。

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裁判所サイトよりダウンロード可能な同事件(住友生命京都支社)の判例でも確認できる

住友生命京都支社判例全文pdf