—— 当時のメール記録と会社回答にみる「休暇取得」に関する事実認定の齟齬
住友生命小山支社において発生した、障害者雇用労働者の「700日の就労不能(左脊椎神経損傷等)」という重大な労災事案。 この事案に関して、被災労働者が体調悪化による休暇(休業)を申し出た際の経緯について、会社側の公式な回答書(勤労部名義)と、当時の客観的な通信記録との間に、明確な事実関係の不整合が確認されている。
1. 会社側の公式見解:「休暇の申し出を拒否することはない」
会社側は、労働組合からの要求書において「退職前の有給休暇取得の拒絶」について問われた際、次のように文書で回答している。
【会社の主張(勤労部回答書)】
「そのような事実は一切ございません。有給休暇につきましては、職員の申し出で取得するものであり、申し出に対して拒否するということはありません。」 (出典:住友生命勤労部勤労部第二回回答書p.2)
この記述によれば、労働者からの休暇の申し出があれば、会社はそれを妨げることなく円滑に認めていたことになります。会社側は、休暇取得を妨げた事実を全面的に否定する立場を現在も維持している。
2. 客観的記録との対比:「再三の報告」の存在
しかし、退職手続きの直前である2021年7月11日、被災労働者から総務部長宛に送信されたメールの文面には、会社側の説明と両立しない実態が記録されている。
【7月11日 被災労働者からのメール抜粋】 「再三、業務部長にもお伝えしているとおり、体調不良を理由として会社を休ませていただきます。」 「限界です。明日より治療に優先させていただきたく、ここに再度申出いたします。」 (出典:2021年7月11日メール)
「再三お伝えしている」「再度申出いたします」という文言の存在は、このメールが「初めての休暇の申し出」ではないことを客観的に示している。直属の上司(業務部長)に対して、以前から体調不良による休暇を繰り返し求めていたにもかかわらず、それが実現していなかった(実質的に拒絶、あるいは保留され続けていた)事実が、この通信記録に明確に刻まれています。
「休業の申し出はなかった」という回答の破綻
3. 記録の齟齬が示す「安全配慮義務」への疑義
会社側の見解は、「再三お伝えしている」という当時の通信記録との間に修復困難な齟齬を生じさせている。
「手遅れになれば寝たきりになる危険性」を伴う重大な健康被害を抱え、再三にわたり治療のための休暇を求めていた労働者に対し、会社が速やかに休業を認めず、業務を継続させていた疑いが残る状態となっている。 にもかかわらず、会社側は「拒否した事実はない」との見解を維持し、客観的記録との不整合に対する合理的な説明や事実関係の認否を留保している。自らに不都合な記録との照合を行わないこの姿勢は、労働契約法上の安全配慮義務についての自浄作用や検証機能が働いていないことを示唆している。
結果として、本件は「労災による就労不能700日」という重大な事態に至っている。
4.結論:判断を停止した労働行政
本来であれば、労働行政が間に入って、こうした客観的証拠に基づき実態を調査した上で、不適切な労務管理に対する是正勧告等の措置を検討すべき事案である。しかし、管轄の栃木労働基準監督署は、こうした客観的記録と会社主張の矛盾を前にしながら、企業側が事実を否認していること(当事者間に争いがあること)のみを理由に独自の事実認定を停止している。 「一切ない」と断言する企業の回答書と、それに矛盾するメール履歴が存在するまま、行政が法に基づく評価・判断のプロセスを終了させた結果、本件においては法律が予定する労働者保護の機能が事実上失われている。