■ハローワーク栃木による「発行済み」案内の不自然さ
ハローワーク栃木の立場からすれば、住友生命の法定手続の遅延と、それに対する自らの『指導の不在』を追及されることを避けるため、事実と異なる案内を行ったのではないかとの疑念が生じます。
客観的記録と法律を照らし合わせると、ハローワーク栃木がなぜ「嘘」をつかなければならなかったのか、その異常な行政対応の動機が明確に浮かび上がります。
1. 雇用保険法上の届出期限と未提出状態の確定
会社が主張する退職日は「2021年8月17日」です。雇用保険法の規定により、事業主は離職日の翌日から10日以内(=8月27日まで)に資格喪失届等を所轄のハローワークへ提出しなければならない厳格な義務があり、遅延は同法第83条に基づく罰則の対象となり得ます。しかし、ハローワーク栃木が労働者に電話をしてきた9月14日の時点では、住友生命はまだ手続きを一切行っていませんでした。すなわち、この時点において、法律が定める期限を大幅に徒過した状態が確定していました。
2. 未提出状態における案内の不自然さ
もし9月14日の時点で、ハローワーク栃木が労働者に対して「会社からまだ書類が出ていない」と事実通りに回答していれば、法定の提出期限をとうに過ぎている企業に対する、行政としての指導や調査の実施状況が問われる状態にありました。 現実に行われたのは、ハローワーク栃木による 「(8月17日退職で)9月10日に離職票が発行されたので郵送を待つように」という案内でした。しかし、この「9月10日に発行された」という説明は、後のシステム記録によって事実と異なる案内であったことが判明します。
3. 客観的記録と案内の乖離
この案内を不審に思った被災労働者が、住友生命本社を管轄する「ハローワーク大阪東」へ直接連絡し、その指示を受けて 自ら「離職票再交付申請」を行った結果、ハローワーク栃木が案内した「9月10日発行済み」という状況は存在しないことが確認されました。
結論:システムに刻まれた事実
ハローワーク栃木による「発行済み」という案内は、実際のシステム記録と決定的に矛盾するものでした。
この案内と実態の矛盾は、被災労働者自身の行動によって客観的な記録として明らかになりました。
案内を不審に思った被災労働者が、住友生命本社を管轄する「ハローワーク大阪東」へ直接連絡し、指示を受けて自ら「離職票再交付申請」を行った結果、ハローワークのシステム上に「9月21日が初回(新規)発行日である」という事実が明確に刻まれることになったのです。
法定期間を徒過した届出の未提出状態において、事実と異なる「発行済み」の案内が行われ、結果として処理が遅延したまま完了したという経過は、同職安の対応の妥当性に重大な疑義を残す公的記録となっています。