助成金の不支給になる要件となり得る、書類送検され得る法違反 page=8

本事件において、客観的証拠により確認されている企業(住友生命)の行為のうち、法律上に明確な刑事罰(懲役や罰金)が規定されており、本来であれば警察機関や検察庁へ「書類送検」されるべき(送検に値する)法違反は、大きく以下の5点に集約されます。

これらは単なる民事上のトラブルではなく、国家が定める強行法規への違反(犯罪行為)です。

1. 労働基準法第24条違反の継続(未払い賃金・同意なき給与天引き)

  • 違反の事実:時間外労働等の未払い賃金が存在したこと、また、試験費用や各種物品代などを労使協定がないまま給与から控除(天引き)していた事実です。20210714労基署相談票
  • 送検に値する悪質性の根拠:同社は2019年12月に京都支社において、同じ労基法24条違反(天引き)で是正勧告を受けていました。それにもかかわらず、小山支社において2020年1月に入社した職員に対しても同様の違法状態を放置・継続させていました。これは平成29年の内閣総理大臣答弁が示す 「企業全体で同様の労働基準法違反が認められる状態」 に該当し、国家方針として 「悪質な企業に対しては、捜査の上、書類送検を行うなど厳しく対応していく」 対象そのものです。
  • 罰則規定:労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)に違反した使用者は、同法第120条1号により 「30万円以下の罰金」 に処されます。

2. 労働基準法第19条違反(解雇制限違反の潜脱)

  • 違反の事実:労働基準監督署によって「700日間の就労不能」が労災(業務上傷病)として公的に認定された期間中に、会社は退職処理(有給消化後の事故欠勤による自然退職扱い等)を強行しました。
    強行と言い切れるのは、合意退職との主張が、合意の有無は法的に争うべきところではないどころか、明確な本人の退職への保留のメール記録の存在もあり、退職願の無いまま離職票を発行している事実による。
  • 罰則規定:労働基準法第19条は、業務上負傷による療養期間中の解雇を絶対的に禁じる強行法規であり、これに違反した使用者は 「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」 に処せられます(同法第119条1号)。

3. 労働安全衛生法第100条違反(労働者死傷病報告の遅延/労災隠し)

  • 違反の事実:被災者が在職中に業務による負傷を訴え、休業を余儀なくされていたにもかかわらず、会社は労働安全衛生法で義務付けられた「死傷病報告」を1年以上提出しませんでした。
    そもそも、「死傷病報告」の存在そのものが物理的に矛盾しています。
    死傷病報告の存在が意味する「最大の自己矛盾」と行政処理の破綻

  • 罰則規定:労働者死傷病報告の提出義務違反(いわゆる労災隠し)は、労働安全衛生法第120条第5号により 「50万円以下の罰金」 の対象となります。国の公文書(開示資料)においても「労働安全衛生法違反(労働者死傷病報告の未提出)の疑いのある事件」と明確に記載されています。

4. 雇用保険法第7条違反(離職票の提出遅延)

  • 違反の事実:事業主は、労働者が離職した翌日から10日以内に離職票の手続き(被保険者資格喪失届等の提出)を行う義務がありますが、本件では退職日(8月17日)から1か月以上経過した9月21日に至って、被災者が本社所轄ハローワークの指示に従い 再交付申請をしたことで初めて新規発行されました。
  • 罰則規定:雇用保険法第7条の規定に違反して届出をせず、又は遅延させた事業主は、同法第83条第1号により 「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」 に処せられると厳格に定められています。システム上に「遅延して新規発行された」という客観的記録が残っている以上、明確な法律違反(犯罪)1です。
    「5カ月の審査」の実態:ハローワークによる職権調査の不作為
    「公式ルール」をも無視した、ハローワークによる企業擁護

5. 労働基準法第23条違反(退職時の金品返還義務違反)

  • 違反の事実:労働者が退職時に未払い賃金の精算を求めたにもかかわらず、会社は法律に定めのない「自社指定の振込送金依頼書への署名・返送」を支払いの絶対条件とし、受領拒否とみなして法務局へ供託しました。
  • 罰則規定:労働基準法第23条は、権利者の請求から7日以内の賃金支払いを義務付けており、これに違反した場合は同法第120条1号により 「30万円以下の罰金」 に処されます。

結論:明白な複数の法違反と、送検権限を封印した行政の不作為

この事件において送検に値する法違反の見逃しは、担当者の「知識不足」「見落とし」ではありません。

  • 解雇制限違反(労基法)
  • 労災隠し(労安法)
  • 離職票遅延(雇用保険法)
  • 賃金未払い・違法控除(労基法)

という、労働者保護に関わる複数の強行法規違反が、すべて客観的証拠(国の労災認定、ハローワークのシステム記録、会社自身の供託書など)によって完璧に立証される状態にあります。

これらの一つでも適正に調査し「書類送検」すれば

  • 雇用関係助成金の全社的な支給停止および過去受給分の返還
  • 障害者雇用を理由に享受している「法人税・事業所税等の巨額の税制優遇(免税特権)」の根拠崩壊
  • 公共調達(国や自治体の事業・入札)からの排除・指名停止
  • 官公庁との庁舎賃貸借契約(随意契約)の解除
  • 経営トップへの直接指導およびブラック企業としての全国的な企業名公表

という致命的なペナルティが連鎖的に発動してしまう状況でした。 現場の労働基準監督署やハローワークが、これらの「明確に送検・処罰対象となる犯罪事実」を前にして、独自の調査権限を封印し「必要な対応は完了した」と逃亡したことの異常性が、これらの罰則規定によって証明されています。


結論:明白な複数の法違反と、行政が封印した2つもの執行権限

この事件において送検に値する法違反の見逃しは、担当者の「知識不足」「見落とし」ではありません。

  • 解雇制限違反(労基法)
  • 労災隠し(労安法)
  • 離職票遅延(雇用保険法)
  • 賃金未払い・違法控除の継続(労基法)

という、労働者保護に関わる複数の強行法規違反が、すべて客観的証拠(国の労災認定、ハローワークのシステム記録、会社自身の供託書など)によって完璧に立証される状態にあります。

これらの一つでも適正に調査し「書類送検」する、
あるいは ハローワークが事実に基づき「会社都合退職(事業主都合の離職)」と変更 すれば、

  • 「事業主都合の離職」の発生による、特定求職者雇用開発助成金等の即時支給停止
  • 障害者雇用を理由に享受している「法人税・事業所税等の巨額の税制優遇(免税特権)」の根拠崩壊
  • 公共調達(国や自治体の事業・入札)からの排除・指名停止
  • 官公庁との庁舎賃貸借契約(随意契約)の解除
  • ハローワークにおける「新卒求人の受付停止(不受理措置)」と深刻な採用ダメージ
  • 経営トップへの直接指導およびブラック企業としての全国的な企業名公表

という致命的なペナルティが連鎖的に発動する状況です。

現場の労働基準監督署やハローワークが、これらの「明確に処罰対象となる犯罪事実」を前に独自の調査権限を封印し、さらには 「会社都合退職」の認定を回避するために5カ月もの時間を費やし、「正当な理由のある自己都合退職」という形で退職を保留するメールの存在を無視し、退職届も無い状態で、企業の処理を事実上追認したことの異常性が、法律に明記された厳格な罰則と、連鎖するこれらペナルティの巨大さによって証明されています。

Footnotes

  1. 「離職票トラブル」で異例の摘発 福岡の運送会社社長を略式起訴(2023年3月31日 朝日新聞)

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